運営規程
(指定訪問看護・指定介護予防訪問看護)
株式会社NS-SEED
第1条(事業の目的)
この規程は、株式会社NS-SEED が設置する「ぽの相模原訪問看護ステーション」(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
第2条(運営の方針)
1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村及びその保健所や地域包括支援センター・老人介護支援センター・居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・居宅サービス事業者・他の介護予防サービス事業者・その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組みを行う者等との密接な連携に努める。
第3条(事業の運営)
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
第4条(事業の名称及び所在地)
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)事業所
名 称:ぽの相模原訪問看護ステーション
所在地:神奈川県相模原市南区上鶴間七丁目10番12号-1 号棟
第5条(職員の職種、員数及び職務内容)
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者:看護師(常勤兼務)1 名
管理者は事業所の所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護師
(1)看護師、保健師又は准看護師 2.5名以上
訪問看護計画書・介護予防訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(2)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 実情に応じた適当数を配置する。
第6条(営業日及び営業時間等)
ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
1 営 業 日:通常月曜日から金曜日までとする。国民の祝日も営業とする。尚、サービス提供日は365日とする。
営業時間:午前9時から午後6時までとする。尚、サービス提供時間は同様とする。
電話等により24 時間連絡可能な体制を整えている。
2 訪問の必要性が生じた場合は、上記時間外は応相談とする。
第7条(利用時間及び利用回数)
介護保険の要介護の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」で無い方は、居宅サービス計画に沿った訪問回数とする。訪問時間は20分未満・30 分未満・1 時間未満・1 時間30 分未満のいずれか、又は利用者の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。
第8条(訪問看護の提供方法)
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
第9条(訪問看護の内容)
訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること
(4)家族を支援に関すること
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
第10条(緊急時における対応方法)
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講
ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
第11条(利用料等)
1 ステーションは、基本利用料として厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
指定訪問看護および指定介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その 1 割、2 割又は3割の額とする。詳細は別添の料金表のとおり。
2 ステーションは、基本利用料のほか看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 18,000 円(税込)
(2) ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要なおむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を適用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常の業務の実施地域を越えた所から車を利用の場合、往復1kmあたり33円(税込)・公共交通機関を利用した場合は実費を徴収する。
(3) ステーションは、訪問時に利用者の家や周囲に駐車する際、駐車許可証が取得できず、やむお得ず有料駐車場を利用する場合は実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受ける。
4 利用料等の支払いを受けた時は、利用料としてその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合には、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
第12条(通常業務を実施する地域)
ステーションが通常業務を行う地域
相模原市、大和市、座間市、町田市、八王子市、海老名市、綾瀬市、横浜市、厚木市
第13条(衛生管理等)
看護師は清潔の保持及び年1 回の健康診断を行い健康状態の管理に努める。また、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるものとする。医療廃棄物については、事務所へ持ち込まず利用者又はその家族が医療機関に持ち込む等して処理する。
第14条(苦情に対する方針)
1 ステーションは自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自ら提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
3 苦情の内容は記録し保存しておく。
第15条(事故発生時の対応)
1 ステーションは、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 ステーションは、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第16条(個人情報の保護)
1 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第17条 (虐待の防止のための措置に関する事項)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
第18条(ハラスメント対策)
ステーションは、ハラスメントの対策を、以下のとおりとする。
1 職場において行われるハラスメントにより、訪問看護等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じる。
2 カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
3 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。
第19条(業務継続計画の策定等)
1 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更をおこなうものとする。
第20条(その他運営についての留意事項)
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後1 ヶ月以内の初任研修
(2)年2 回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は5年間、診療録は5 年間保管とする。)
4 この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は株式会社 NS-SEED と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(附則)
この規程は、令和5年6月1 日から施行する。
この規程は、令和5年7 月1 日から施行する。
(第11条1 項(1)死後の処置料金の修正)
(第12条 通常業務を実施する地域の追加)
この規程は、令和5年9月27日から施行する。
(第12条 通常業務を実施する地域の追加)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(第18条、19条の追加)